調停Q&A

質問1

「当事者同士の話し合い」とは?

話し合いには、中立・公正な当センター所属の司法書士が同席し、話し合いを円滑に進めるお手伝いをします。あくまで「同席」ですので、こちらから解決方法を提示するのではありません。法律に縛られない自由な発想で解決方法を創り出し、皆さん自身でトラブルを解決するのです。
主役はあくまで当事者である皆さんなのです。

質問2

センターは、どんなトラブルに利用できるの?

私たち司法書士の専門分野である民事に関する紛争のうちその紛争の価額が140万円以内に関してご利用いただけます。

質問3

どのような人が手続きに関わるの?

手続きの説明や当事者との連絡を担当する事件担当者 1名
当事者の話し合いに同席する手続実施者(調停人)2名
 
合計3名の司法書士が関与することになります。

質問4

ADRは裁判と比べて、 長所や短所などはありますか?

長所
  • 訴状を書くなど難しい決まりが無く、専門的知識も不要で気軽にできる。
  • 訴訟に比べ費用が安く利用できる。
  • 裁判のように解決まで長い時間を要しない。
  • 解決に向けた話し合いなので人間関係を壊さずにすむ。
  • 強制的に第三者が解決方法を決めるのではなく、自分たちで納得のいく解決策を決められる。
  • 非公開なので秘密が守られる。
短所
  • 当事者の一方が話し合いの場所に来ない場合、手続きができない。
  • 相手が合意の内容に従わない場合、強制力がない。
質問5

時間はどのくらいかかりますか?

当センターの基準として、1回の話し合いにつき2~3時間位、3回以内の話し合いで解決することを想定しています。

質問6

話し合いはどこでできますか?

原則として栃木県司法書士会館で行います。希望により他の場所で行うこともできますが、秘密を守ることができる場所を確保する必要があるため、事前にご相談ください。

質問7

秘密は守られるのですか?

  • 調停手続きは非公開です。
  • 調停手続きに関与する司法書士には守秘義務が課せられています。
  • 調停手続きに関する書面は、施錠された保管庫に保管し厳重に管理します。
質問8

話し合いの場に相手を強制的に呼び出してもらえますか?

当センターで行う話し合いには、強制力はありません。そのため、相手が出席されない場合、手続き終了となってしまいます。
あくまで当事者同士の自主的な解決を目的とするためです。
お申込みいただく前に、相手に出席していただけるか事前に確認されることをお勧めいたします。

質問9

話し合いで約束したことが守られなかったら、センターが強制してくれるのですか?

呼び出し同様、当センターで話し合われた結果にも強制力はありません。ただし、裁判とは違い、当事者双方が納得しなければ、約束は成立しません。そのため、成立した約束を守っていただける可能性は極めて高いといえます。

質問10

利用するのに必要なものは何ですか?

  1. ご印鑑(認印可)・・・調停申込書 に押印いただきます。
  2. 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
  3. 費用
    申込手数料 0円
    申込手数料については、令和4年3月まで無料です。
    期日手数料 1期日につき10,000円
    2回目以降の調停期日手数料。原則として、申込人と相手方それぞれ5,000円ずつ費用が発生します。
    合意成立報酬 20,000円
    原則として、申込人と相手方それぞれ10,000円ずつ費用が発生します。