相続登記相談センターとは

自分が亡くなった後に、家族を相続争いに巻き込みたくない。
親が遺してくれた土地や家をきちんと相続したい。
財産を遺したい人。遺産を相続する人。
悩んではいるけど、何をどうしたらいいか分からない・・
相続登記は義務化になる(令和6年4月より)っていうし・・
そんなあなたのために、栃木県司法書士会が作ったのが、
「相続・遺言」について相談できる「相続登記相談センター」です。
事前に予約をして、電話と面談のどちらか好きな方法で相談できるよ。
しかも、初回無料なんだって!
相続のスペシャリスト!司法書士に相談してみよう!!
今、画面下に出ているここをクリック!から詳しい相談方法が見られるよ!
興味があれば、そのまま予約まで出来ちゃうから、便利だよね♪

遺言とは?

亡くなった方の生前の考えを遺すものが遺言書と呼ばれ、
公証役場で「公証人」が作成する『公正証書遺言』と、
「自分」で書き遺す『自筆証書遺言』、この2種類が主に利用されているよ。
双方にそれぞれ良いところがあるけれど、『自筆証書遺言』については、
紛失してしまうと、せっかく作った遺言書の内容が実現できなくなる
という欠点があったんだ。
令和2年(2020年)7月から、『法務局』が『自筆証書遺言』を
保管してくれる制度が始まったんだよ。
これで遺言書を紛失するという心配は解消できそうだね。
でも、遺言書を作るって、難しそうなイメージあるよね。
法務局への保管の申し出や、『自筆証書遺言』の作成サポートは、
法務局への手続き専門家である司法書士にお任せください!
無料相談も行っているから、相談はお気軽に!

相続人とは?

人が亡くなった後、土地や建物、預貯金などの手続きをするよね。
法律で決められた相続人が、手続きをするんだよ。
亡くなった人に配偶者(結婚した相手)がいれば、その人は必ず相続人になるよ。
そのほかは、すごく簡単に説明すると以下の図のようになるよ。

ちなみに、土地や建物の手続きは、司法書士しかできないんだって。
養子縁組をしている場合、父母は死亡しているけれど
祖父母が健在の場合など、図と異なる場合もあるから、
まずは司法書士に相談してね!

遺産分割とは?

亡・父名義の自宅を、そろそろ長男の僕の名義に変更したいなぁ・・・。
聞いたことあるけど「遺産分割」って、どうすればいいのかな~?

こんな時は早速、相続のスペシャリスト「司法書士」に相談してみようー!

遺産分割とは、亡くなられた人の不動産や預金など残された財産(遺産)を、
どのように分けるか(分割)について、相続人みんなで話し合うことだよ。
ちなみに、誰がどのように遺産を取得するかは、自由に決めることもOK!

そして、その話し合い(協議)の結果を書面にしたものを
「遺産分割協議書」と呼ぶよ。この遺産分割協議書は、不動産の
名義変更(相続登記)をする場合や預金の解約・名義変更する場合など、
法務局や銀行に提出する必要があるんだ。

余談だけど、実は最初に司法書士に相談に行けば、
法務局でも銀行でも使える遺産分割協議書を作成できるから、
登記から預金解約・名義変更までいろんな手続きで
使いまわすことができるんだって。便利、便利~!

遺産分割のご相談も、司法書士に任せて安心!

相続登記とは?

亡くなった方の名義になっている、不動産(土地、建物)の
名義変更の手続きを、「相続登記」と言います!
でも、「今すぐに売るわけでもないし」とか、「余計なお金かかるから」などの
理由から相続登記をしないままでいる人って、結構いるんだよね。
確かに、これまでは相続登記をしないからといって罰則はなかったんです。

でもでも、令和6年4月1日から、相続登記は義務となり
正当な理由なく相続登記を行わない場合10万円以下の過料
対象となることがあるんです。

それに、いざ名義変更しようと思ったら、
「行方不明の相続人」や「認知症になってしまった相続人」など
いろいろな問題があとから起きてきちゃうことって珍しくないんです!!
なので、まずは相続手続きの専門家である司法書士にお任せください!
法務局への申請の手続き、その手続きに関連する書類作成など
すべてを任せられるよ!!
無料相談も行っているから、相談はお気軽に!

過料とは:行政上の義務違反に対して金銭を徴収する制裁の一つ。

法定相続情報とは?

みんなー、法定相続情報って知ってる?
まだできたばかりの新しい制度だから、知らない人も多いかもしれないね。

銀行や保険などの相続手続きをするには、
普通はたくさんの戸籍の束を持っていかないといけないんだ。
でも、戸籍の代わりに『法定相続情報一覧図』という用紙を持っていくと、
誰が相続人なのかをすぐに確認してもらえるんだ。
戸籍って見方が難しいけど、これだと誰が相続人かっていうのが一目でわかるんだ。

法定相続情報一覧図は法務局に申出をすると交付してもらえるよ。
申出をするには、今までの相続手続きと同じように戸籍が必要なんだけど、
一度申出すれば、5年間データを保管してくれるから、必要なたびに
何回でも交付してもらえて便利だよ!

申出の手続きはちょっと大変だけど、専門家に頼むとスムーズだよ!
なかでも、司法書士なら相続登記との同時申請もできるから
とってもスピーディー!

法定相続情報は、相続税申告など、
使える場面が広がってますます便利になっているよ!
気になった方は是非司法書士に聞いてみてね!
ここをクリック!相続・遺言に関する無料相談方法について