成年後見のこと

司法書士が関わる成年後見とは、認知症や知的・精神障害などで自分ひとりではうまく判断できない方をサポートする制度です。司法書士は、後見人としてご本人の療養監護や財産に関する事務を行うことで、その方が安心して生活できるように支援します。

ぜひ、私たち司法書士にご相談ください。

主な業務

成年後見制度の種類と司法書士の役割

法定後見

認知症や精神障害などで判断能力が低下した後、家庭裁判所がご本人を支える「後見人」を選ぶ制度です。支援のレベルにより「後見(全面的な支援)」「保佐(重要な契約について同意が必要)」「補助(一部の支援)」の3段階に分かれます。
司法書士は、こうした制度の利用申立ての書類作成や、後見人として選ばれてご本人のサポートをすることができます。

任意後見

将来、ご自身の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分で後見人を決めておく契約を結ぶ制度です。
司法書士は、任意後見契約のサポートや、後見人の監督事務(しっかり支援が行われているかのチェック)を担うことがあります。

後見人としての主な仕事

財産管理

ご本人の預貯金や不動産などの財産を調査・管理し、財産目録を作成したうえで、日常的な収入や支出を把握し、将来的な収支計画を立てます。また、不動産の売買や賃貸借契約、相続に伴う遺産分割、税金の申告など、各種契約や手続きをご本人に代わって行います。

身上保護

ご本人の意思を尊重し、心身や生活の状況に配慮しながら、病院や介護施設への入院・入所契約、各種福祉サービスの契約、行政手続き(要介護認定の申請など)をご本人に代わって行います。

家庭裁判所への報告

後見人に選任されると、一定期間ごとに、財産目録や収支報告書等を家庭裁判所に提出する義務が発生します。
後見人として選任された司法書士は、当該報告義務を適切に履行します。

相談をするタイミング