借金のこと
司法書士が借金に関して行う業務は、「債務整理」と呼ばれる手続きです。これは、借金に悩んでいる人の生活を立て直すお手伝いをするものです。
「返しても返しても借金が減らない」「払いすぎた利息を取り戻すには・・・」
そんな事があれば、まずは司法書士にご相談ください。
私たち司法書士がみなさんをバックアップします。
主な業務
任意整理
裁判所を利用しない手続きです。毎月無理なく支払えるように返済方法(分割回数や将来利息の減額など)を消費者金融などの貸金業者と交渉する手続きです。
個人再生・自己破産の申立書類作成
借金の減額や返済が難しい場合、裁判所を利用する「個人再生」や「自己破産」という手続きがあります。
司法書士は、こうした手続きに必要な申立書類の作成をサポートします。
認定司法書士と140万円の制限
「認定司法書士」は、1件あたりの借金額が140万円以下の民事事件で、代理人として交渉や訴訟を行うことができます。
1社ごとの借金額が140万円を超える場合は、司法書士は交渉や代理はできず、弁護士の担当となります。
相談をするタイミング
- 収入が少なくなり住宅ローンなどが支払えない。
- 多数の金融機関からの借入れが増えてしまった。
- 支払いができず借入先から取り立ての電話が掛かってくる。
- 借入先と分割払いなどの話し合いがしたい。
- 裁判所に自己破産や個人再生の申立をしたい。