相続のこと

司法書士が相続に関して行う主な仕事は、亡くなった方の財産(特に土地や建物などの不動産)をご家族などの相続人が受け継ぐための手続及びサポートです。具体的には、不動産の名義(所有者)を相続人に変更する登記の代理や、必要な書類の収集・作成、また財産調査をお手伝いします。

相続は、誰もがいつかは経験することです。手続を後回しにすると、親族間での話し合いが複雑化したり、不動産を売却しようとした時に名義が古くて手続ができなかったりといったトラブルを招くことがあります。相続に関して分からないこと、困ったことがあれば、まずは私たち司法書士にご相談ください。

主な業務

相続登記

亡くなった方名義の土地や建物を、遺産分割協議書や遺言書に基づき、相続人名義に変更する登記を法務局に申請します。
2024年4月より相続登記が義務化されました。登記の専門家として、適切な期間内のスムーズな手続をサポートします。

相続人・財産の調査

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、その他必要な範囲の戸籍謄本を収集し、法律上の相続人が、誰で、何人になるのかをはっきりさせます。
不動産の権利関係を確認したり、ご希望に応じて預貯金・株式などの財産調査のサポートもします。

遺産分割協議書の作成

後々の争いを防ぎ、スムーズに手続を行うため、相続人同士の話し合いで決まった、不動産や預貯金などの遺産の分け方を正式な文書(遺産分割協議書)にまとめます。この書類を法務局や銀行などに提出することで相続登記や口座解約の手続を進めることができます。

その他の相続関連業務

相続放棄

多額の借金など「負の遺産」を引き継ぎたくない場合、「相続放棄」をして相続人から外れるという方法があります。家庭裁判所に提出する書類の作成、必要書類の収集等をサポートします。

遺言関連

手書きの遺言が発見された場合に必要となる「検認手続」の書類を作成したり、また、ご希望の場合は遺言執行者に就任して預貯金の払い戻しなども含めた相続手続を進めたりします。

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